yuichi0613's diary

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テレビ番組のネット利用が容易になる、文化庁の法改正

文化庁著作権法の改正案を今国会に提出するって。
とくに詳しくないので、メモ的に。

NIKKEI NET”テレビ番組、ネット2次配信容易に 文化庁が法改正へ”(参照

これまでのテレビ番組の再利用では、著作権者全員の了解を得ないといけないのでとても時間がかかり、ネックになっていた。
それに対応するため、

制作から時間がたち、出演者全員の許可を取るのが困難になった場合でも「裁定制度」ですぐに利用できるようにする。

とのこと。
「裁定制度」については、文化庁著作権者不明等の場合の裁定制度”(参照
に、著作権者の了承を得るのが難しいときは「文化庁長官の「裁定」を受け、「補償金の供託」を行うことにより、文化庁長官が著作権者に代わり許諾(了解)を与えることで適法にその著作物の利用ができる制度です(著作権法第67条)」とのこと。
これを改正してすぐ使えるようにする。

他のソースも読んでいたらITmediaが詳しい。
”過去番組のネット配信円滑に 著作権法「裁定制度」改正案提出へ”(参照

 現行の裁定制度は、作家や作詞・作曲家といった著作権者のみが対象だが、改正案では番組出演者や歌手など著作隣接権者も対象にし、テレビ番組の2次利用の際などにも利用できるようにする。

 利用条件も明確化。従来は「著作権者と連絡することについて相当な努力を払う」ことが条件で、「相当な努力」の内容は明確には定められてはいなかったが、改正案では条件を政令で定める。

 申請から裁定が下り、著作物が利用できるようになるまで、従来は3カ月程度かかっていたが、改正案では申請後、すぐに使えるようにする。

使いたいときに使えるというのは製作の現場としては朗報であるだろうな。
一気にネットへの番組開放がすすむかもしれないね。

あと。
さきほどのNIKKEI NETの記事には、

文化庁は、より抜本的な法改正として、公正な利用であれば著作権者に無許可で2次利用できる「フェアユース」の規定を著作権法に盛り込む検討も始めている。

ともある。

これは実現すると著作権者としては大きいだろうなあ。
ちょっと調べてみようっと。
ただ、「公正な利用」ってのがどんな感じだろうか。
公正な引用とか、引用量とか?